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| 第一条 【適用】 行政上の義務の履行に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。 第二条 【代執行】 法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、または法律に基づき行政庁により命ぜられた行為((他人が変わってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。 第三条 【戒告、通知】 @前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされない時は、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。 A義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。 B非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続きをとる暇がないときは、その手続きを経ないで代執行をすることができる。 第四条 【証票の携帯】 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。 第五条 【費用の徴収】 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。 第六条 【同前】 @代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴集することができる。 A代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に継ぐ順位の先取特権を有する。 B代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は事務費の所属に従い国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。 |