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日の出処分場トラスト地強制収用
●事業認定取消訴訟(東京地方裁判所、平成8年(行ウ)第48号事件)
●土地収用明渡裁決取消訴訟(平成12年(行ウ)第4号事件)
    判決言い渡しのお知らせ

11月25日午前10時606号法廷(民事3部)

記者会見は、東京弁護士会館502号室C,Dの部屋  2005年11月4日

 
T 事業認定処分取消請求事件(強制収用)
 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合が、第2一般廃棄物処分場(二ツ塚処分場)建設のために、土地収用法20条の規定に基づき行った事業認定申請を、青島東京都知事が認めた行政処分の取消を求めて三輪啓さん(その後死去)ら10人が起こした裁判。
 
1996年3月12日  提訴    5月30日  第1回弁論
・7月12日  第2回   9月26日  第3回
12月5日  第4回   97年1月29日  第5回
1997年3月21日  第6回   6月2日  第7回
・7月23日  第8回(鈴木治証人(日の出町議)尋問)
・8月1日午後 裁判所による処分場現地調査
10月17日  第9回(江川証人(組合元事務局長)尋問)
1998年2月6日  第10回(萩原証人、永戸証人尋問)
・5月29日  第11回(本間慎証人(主尋問))
・9月3日  第12回(同上(反対尋問))
11月12日  第13回(吉田尚証人)
1999年5月26日  第14回(宮田秀明証人主尋問)
・9月29日  第15回(宮田証人反対尋問)
12月10日  第16回(畦上統雄証人)
2000年4月14日  第17回(飯山幸雄証人(組合前事務局長)主尋問)
・7月13日  第18回(飯山証人反対尋問続行)
11月2日 第19回  
2001年1月24日 第20回(裁決取消訴訟と併合)
・2月27日 3月30日  進行協議期日
・4月16日 第21回(後藤多美子証人・安藤隆本人尋問・立木について)
・6月1日 進行協議期日
・7月23日 第22回(坂巻幸雄証人)
・9月12日 進行協議期日
11月12日 第23回(大澤豊・浜田尚子証人、物件調書作成手続ついて)
11月29日 進行協議期日  2002年2月8日  進行協議期日
 
2002年4月18日 第24回(大澤豊証人、公開審理手続について)
・5月30日 進行協議期日(原告代理人弁護士から準備書面の説明、裁判所から質疑)
・7月18日、8月28日、 10月11日、 11月18日、 12月17日、
2003年2月14日、 4月8日、 6月9日、 7月24日、 9月19日、 11月7日、進行協議期日
2004年2月2日 2月17日 進行協議期日
・3月2日、3月11日 現地資料採取
・6月30日  進行協議期日
・9月16日  弁論
2005年2月4日 弁論
4月22日 最終弁論(田島征三氏、大澤豊氏が意見陳述、結審)
 
U 土地収用裁決、明渡裁決取消請求事件
  原告 大橋光雄さん他363 名、 被告東京都収用委員会
  東京地方裁判所民事3部 
2000年1月6日  提訴 
・7月13日 第1回弁論  
11月2日 第2回
2001年1月24日 第3回(裁決取消訴訟と併合)⇒上記参照
 
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主な争点
 
T 事業認定に必要とされる土地収用法20条の要件を満たすのか?
 憲法29条1項「財産権は、これを侵してはならない」
 同3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」法第1条「この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用または使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。」
第2条「公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる」
 それをふまえ20条は土地収用の前提としての事業認定の要件を具体的に定める
 
1 事業が土地収用法3条各号の一に掲げるものに関するものであること
  3条27号 一般廃棄物処理施設に関する事業?
 
2 起業者(処分組合)が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
? 処分組合の事業遂行能力の欠如
? 処分組合の遵法意識の欠如(情報非公開、裁判所の決定も無視)
? 地域に金のばらまき(江川証言「大人のつきあい」、使途不明金)
? 原告とその関係者への処分場見学の拒否
? 小金井市や狛江市等、自浄努力、問題提起をしようとする自治体への恫喝
? いまどき情報公開条例も作るのを拒否
 
3 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
4 土地を収用し、または使用する公益上の必要があるものであること
? 手続 考慮すべきことを考慮していないこと(日光太郎杉判決参照)
? 場所の選定手続のいい加減さ(「初めに玉の内ありき」江川証言)
? 適切なアセスメントがなされていないこと
? 直近の類似施設であり、徹底的に検討しなければならなかったはずの谷戸沢処分場の問題を考慮していない。
@ 谷戸沢処分場の危険性について
@ 搬入される廃棄物の危険性
A 土壌・地下水汚染の実態  ずたずたになったしゃ水シート水質データと鑑定結果から
B 大気経由汚染の実態  周辺に飛散した焼却灰・ばいじん。がん罹患・死の実態。
A 谷戸沢処分場と二ツ塚処分場の相似性と相違点
B 二ツ塚処分場の危険性
@ 地質的な脆弱性
A 周辺地下水の汚染、モニタリング井戸汚染の顕在化
B 大気経由汚染の顕在化
 
U 東京都収用委員会の本件トラスト地の収用・明渡裁決は正しかったのか?
 
1 土地調書・物件調書作成手続の違法(95年10日)
? 利害関係者の署名押印手続の欠如
? 日の出町職員による署名押印代行の違法
2 収用委員会の裁決手続の違法(公開審理手続きほか)
3 上記Tの事業認定手続の違法は、収用裁決・明渡裁決の違法事由になるか?
(後の手続きに違法性は承継されるか?)
4 代執行手続の終了により、裁決取消の訴えの利益は消滅するのか?