日の出裁判の判決の報告2005年11月27日)

 事業認定取消請求・収用裁決取消請求の二つの裁判の判決公判が、11月25日東京地裁で行われました。1年半前に担当が替わった鶴岡稔彦裁判長による判決は下記のように全く不当な棄却の判決でした。

 こうした不当な判決を確定判決とすることはできません。判決直後の傍聴していた原告たちからは「控訴をしたい」という声があがりました。

 裁判終了後直ちに記者会見を行い、4人の原告たちの思いを述べ、担当弁護士(5名)からの解説とコメントがありました。(新聞記事参照)

 二つの裁判は9年と5年の長きにわたる裁判が併合されたもので、延べ4人の裁判長が交替し、合計27回の弁論、20回の進行協議、1回の現地調査、1回の現地資料採取と膨大な証書、資料が提出されました。裁判の主要な部分は交替していかれたほかの裁判長のもとで行われており、判決文を書いた鶴岡裁判長はたった1回の進行協議と1回の弁論を担当しただけで、判決文を書いているのです。全く納得のできない判決です。

抗議の声明文

  日の出処分場裁判における事業認定取消請求事件      

 収用裁決取消請求事件の不当判決についての声明

本日、上記ふたつの裁判が併合された東京地方裁判所(民事3部・鶴岡稔彦裁判長)でたいへん不当な判決がありました。

1996年に提訴された事業認定取消請求事件について原告の請求は棄却されました。

また、2000年に提訴され、2001年に併合された収用裁決取消請求事件では、明渡し裁決の取消を求める請求については全て却下、権利取得裁決の取消を求める請求については、一部の立木所有者については却下、他の原告については棄却でした。

つまり全面敗訴です。事業認定取消の判決は、原告の主張を全て斥けました。その理由としては、被告都知事の主張を「丸飲み」し、かつ「なぞった」ものでしかありません。あれほど明白な谷戸沢処分場による周辺の重大な汚染、地下水の汚染さえも全て否定していることだけでも、この判決がいかに不当であるかは明らかです。また、収用裁決取消の判決も、事業認定取消請求に関するものと同様に被告収用委員会の準備書面をそのまま「なぞった」ものです。

この裁判は、9年間25回の審議と20回の進行協議、1回の現地調査、1回の現地資料採取と膨大な資料などが提出されました。1年半程前に新たに審理を担当した鶴岡稔彦裁判長は、このうち3回の弁論と1回の進行協議を担当したのみで判決を書いており、実質的な審理は別の裁判長が行っているのです。

 

10月25日に、日本の植民地であった台湾と韓国の「ハンセン病旧植民地訴訟」で、同じ内容の裁判に東京地裁の台湾訴訟(民事38部菅野博之裁判長)では補償を認めましたが、韓国訴訟(民事3部鶴岡稔彦裁判長)では請求棄却という判決がありました。

この判決と同様に、行政のやることは何一つ問題がないとする鶴岡判決は決して許すことは出来ません。この判決を確定させることは、ごみを燃やして埋め続けるごみ処分場の建設を無制限に容認することになります。また、空港、ダム、道路などの無駄な公共事業に反対してたたかう全国の市民・住民運動が起こしている行政施策への異義申し立て、住民訴訟などにも重大な悪影響をおよぼします。私たちは今後も日の出・青梅の地元のみなさん、三多摩の住民とともに、ごみ・環境行政の抜本的転換を目指してたたかい続けます。

2005年11月25日

日の出の森・支える会