三輪啓さんに対する行政代執行費用納付命令取消訴訟

(日の出処分場)

判決コメント

(東京高裁平成18年(行コ)第146号 係属部17民事部)

 日の出弁護団           

(担当) 弁護士 福島晃             

 上記訴訟につき、本日(3月28日(水))午後1時30分、東京高等裁判所第17民事部は、第1審の原告一部勝訴判決を維持する旨の判決を出しました。

 本件は、2000年10月に東京都により強行された、日本で初めてのケースとなったゴミ処分場についてのトラスト地に対する行政代執行(2000年10月実施)の違法性判断に関するものであり、1審原告が引き続き東京都知事に対して一部勝訴したことは、社会的にも極めて重要な意義を有すると考えております。

 ただし、我々が主張していた代執行自体の違法性については、一部は違法であることは認められているものの、本件訴訟の対象である代執行費用の納付命令自体への違法性の承継を厳しく判断し、違法であることは認めながらも代執行費用納付命令についての違法性の承継は認めず、納付命令全体の取消は認めなかった点については、不満が残る結果となりました。

 しかしながら、ゴミ問題を解決しようという我々の真摯な運動に対し、「ちゃちい運動だ」「反対のための反対運動をする連中」などと誹謗し、話し合いのテーブルに着こうともしなかった石原慎太郎知事に一矢を報いることができたことについては、素直に喜びの気持ちを表したいと考えております。

 日の出のゴミ処分場反対運動は終わっていません。本件を含め、現在、6つの訴訟が継続中です。日の出現地でも、未確立の技術を用いたエコセメント工場が稼動するなど、状況は推移しており、反対運動も引き続き行なわれ続けています。

 本件のみならず、日の出処分場の問題、日本のゴミ問題全体について、今後もご注目いただくことを強く願います。

以 上