裁判の概要と現状

エコセメント施設差し止め訴訟

[概要]

『エコ』セメント事業は、製品の安全性も経済性も無視して行政が強行しようとしている新たなごみ処理方法。周辺住民の健康で平穏に生活する権利を侵害するこの事業の差止めを求め、処分組合と造成工事を請負っている企業を相手取り、提訴。原告は日の出、青梅、羽村、あきる野在住の49名。


緑の森の一角獣座 (若林奮氏制作)訴訟

[概要]

トラスト共有地内に「緑の森の一角獣座」と名づけられた若林さんの作品であるすてきな庭があありましたが、東京都はその作品を撤去し、費用として80数万円を請求しました。若林さんは「意に沿わない芸術作品に対して作者の意図を曲解し、あるいは無視し、存在を抹消することは…人々を抑圧する政治体制の象徴的行為である…これを見過ごすことは芸術的な死を意味する」と述べておられます。 しかし、若林さんは2003年10月に病気で亡くなられ、裁判は取下げとなりました。都の請求には全く根拠のないもので、勝つ可能性の非常に高い裁判でした。若林さんのご冥福をお祈りいたします。


行政代執行費用納付命令取消請求訴訟

[概要]

トラスト運動の共同代表のお一人である三輪啓さんが、行政代執行にかかる費用の請求は不当だとして東京都知事に対して起こした裁判。三輪さんは2002年6月に亡くなられましたが、ご遺族が裁判を続けている。

三輪啓さんによる解説

2000年(平成12年)12月20日、突然、東京都から配達証明付きの郵便物が届きました。東京都知事名の『納付命令書』がそれで、2000年10月10日から14日にかけて実施した代執行の費用として、①15,510,927円(総額22,803,480円×持分5万分の34010)②711,468円(総額22,803,480円×持分1万分の312)を、いずれも2001年3月15日までに納付せよというものです。その時脳裏をかすめたのは、『お役所というところは常識で考えられないような滅茶苦茶な金額を、明細書も添付しないでよく請求できるものだな』ということでした。

というのも、強制収用される前に、共有地内にあった物件を運び出すのにいくらかかるか専門家に見積もりを出してもらったところ、私の記憶では250万から280万ということでした。もちろん「風の塔」も含めてです。したがって納付命令書に対してはとりあえず異議申立をして、その返事を見てから対応すればいいという考えでした。

ところが現実は、督促状(2001年4月3日)、差押調書(同4月13日)、納入通知書(同5月9日)、配当計算書(同5月10日)、催告書(同8月13日、8月22日)、差押調書(同9月25日)、配当計算書(同9月26日)、という一方的な強攻です。

私の場合、トラスト共有地の『土地に対する損失の補償以外の補償』は6,225,342円でしたが、この補償金はもちろん、土地に対する損失の補償4,312,765円も全て収奪されたばかりか、銀行預金まで巻き上げられた形で、これを許せば憲法29条3項の『正当な補償』にも抵触しかねません。裁判では福島先生が先頭に立ち、東京都の非常識極まる取り組み、杜撰な手口に痛打を浴びせる場面も少なくないはずです。ぜひお力添えをお願いします。

なお②711,468円は土地の贈与を受けた方々にかかる代執行費用を代りに出せという都合のいい話です。  以上


差止め訴訟(坂本慶一裁判長/被告・処分組合)

[概要]

谷戸沢処分場の汚水漏れ調査・除去・補修、それがおわるまでの廃棄物受入けれ差止めと、第二処分場の工事差止めを求めて、166人が1995年2月20日に起こした裁判


事業認定取消訴訟(藤山雅行裁判長/被告・石原都知事)

[概要]

処分組合が、幻の第二処分場建設のため、(トラスト土地収用を前提として)土地収用法20条の規定に基づき行った事業認定申請を、青島東京都知事が認めた行政処分の取消を求めて、96年3月12日に三輪啓さんらが起こした裁判。知事交替に伴って被告も交替した。収用裁決取消訴訟と共通する部分も多いので、同時進行で審議されることになった。

[経過]

2001年11月12日
物件調書作成手続について証人尋問。

2001年9月12日
進行協議

2001年7月23日(月)
午後1時30分から4時30分まで3時間かけて地質学者の坂巻幸雄先生に対する証人尋問が行われた。坂巻先生は谷戸沢、及び第2処分場の危険性について、処分場の地質学的立地条件、周辺水系への汚染拡大の実情を今まで出されたデータを駆使、OHPで図示して説明され、汚染が進んでいることは、行政側の出したデータからさえ読み取れることを明らかにされた。さらに汚染の修復が困難なこと、将来に及ぶ環境汚染の危険性などについて証言された。

2001年4月16日(月)
安藤隆さんと後藤多美子さんの証人尋問。立ち木所有者に対する収用手続がいい加減に行われた実態を証言した。

2001年1月24日(水)
これ以降、事業認定取消訴訟と収用裁決取消訴訟が同時進行。

2000年11月2日(木)
 (収用裁決取消訴訟・第2回)原告代表の大橋光雄さん、地元玉の内の田島征三さん、風の当の制作代表中里絵魯洲さんがそれぞれの立場から裁決の不当性を述べた。

2000年10月4日(水)
 (収用裁決取消訴訟)裁判官がトラスト現地を視察

2000年7月13日(木)
 (収用裁決取消訴訟・第1回)

2000年7月13日
(事業認定取消訴訟・第18回)4月14日に続いて被告側証人の飯山前事務局長の反対尋問。
冒頭に前回の尋問で間違った点(遮水工の材質、覆土が終わったと言ったこと、谷戸沢の埋立年月)を訂正。反対尋問では、処分場で焼却灰を降ろす際に灰が飛び散る様子をビデオで見せたが、湯気であると主張、その根拠は見た目と自分の経験とのこと。飛灰の質や扱いについて、遮水シートなどについて理詰めに追求する梶山弁護士の質問に対して、法的なことも技術的なことも答えに窮する場面がしばしばあった。
他の弁護士からも、「地質学者に危険を指摘された事は知っていたが、何も対応しなかった」と言う無責任ぶりや、日の出町と町民に迷惑料として多額の金が支払われている実態などが次々引出され、事業者としてふさわしいかどうかが明らかにされた尋問だった。

2000年4月14日
(事業認定取消訴訟・第17回)被告側証人として飯山幸雄前事務局長が出廷。主尋問で、二ツ塚処分場は遮水工など十分配慮してあり安全な施設だと強調した。反対尋問で佐竹弁護士が、谷戸沢処分場の汚水漏れ他、その後の情報隠しなどについて追及、一部事務組合としての処分組合の非民主的な体質を明らかにした。裁判長が交替した。


『処分組合ニュースVol.10』名誉毀損裁判(村津節子裁判長/被告・処分組合土屋正忠管理者)

[概要]

『処分組合ニュースvol.10』の記事によって地権者が名誉を毀損されたので、損害賠償と謝罪広告を要求して、三多摩在住地権者99名が1999年9月24日提訴した。

処分場の危険や汚水漏出のデータ隠しを指摘する市民の声が高まり、マスコミ報道も多かった1997年1月、それらに対抗する広報誌として『処分組合ニュース』が発行され始めた。どの号も事実を歪曲し、読者を惑わす内容だが、とりわけ第10号の記事内容は地域やさまざまな場でゴミ問題に真摯に取り組んでいる大多数のトラストの地権者を誹謗中傷する悪意に満ちたもの.多額の税金を使った広報誌で誤った情報を流し、住民同士の対立を煽る組合のやり方をこのまま見過ごすことが出来ないので、処分組合を相手取り提訴した。被告は「記事内容は事実」として争う構え。

[経過]

2001年5月22日(火)
 控訴審 判決は棄却 判決は棄却。裁判所の判断は「(組合が)処分場建設を推進する立場から自らの見解を述べたものであって、客観的な事実の報道とは異なることは明らか…」「控訴人らがこの記事に不快感を覚えたであろうことは理解できるところではあるが、控訴人らの見解と被控訴人(組合)の見解のいずれが正当であるかは自由な言論の場において議論すべき問題である。そのことは被控訴人が地方公共団体であることを考慮しても左右されるものではない。」というもの。とても納得できないので、6月4日控訴人のうち43人で上告した。
 訴訟費用は 印紙代 111,200円と切手代 5690円がかかる。
 損害賠償請求の場合、訴訟費用は請求額を元に決まる。今回は慰謝料22万円×43人=946万円と謝罪広告掲載料5万円合計951万円。それに対して上記の印紙代が算定された。なお訴訟費用も上級審ほど高くなり、高裁は地裁の5割増。最高裁は地裁の2倍になる。三審が保証されているのに何故高くなるのだろうか?
 因みに敗訴した場合に負担するのは現在は印紙代だけで済んでいるが、司法制度審議会?では相手方の弁護士費用も負担するという案が出されている。もしこれが通れば、住民訴訟の類はとてもやりにくくなるだろう。

2001年3月13日(火)
 控訴審 第1回1回目で結審。次回(5月22日)には判決が出る。

2000年11月28日(火)
 判決処分組合ニュースの記述が、トラスト運動全体にマイナスイメージを与えうることは認めながら、『多くの人』が特定されていないので、個人の名誉を傷つけることにはならないなどとして棄却。12月12日に原告のうち59人で控訴した。

2000年9月12日(火)
 第6回 東京地裁八王子支部飯山前事務局長の『多くの人はゴミ事情を知らない』という証言について、調書の記載が実際の発言と違うことについて意見を述べた後、原告団の島田代表がこの訴訟の要点を確認する発言をした。今回で結審。飯山前事務局長の証言でも処分組合の土屋管理者(武蔵野市長)の専横ぶりが明らかにされたので、尋問要請したが採用されなかった。次回は判決。

2000年7月14日(金)
 第5回 東京地裁八王子支部5月30日の飯山前事務局長の尋問調書の記載に疑問があるので、テープで確認したいと申し出たが拒否され、次回に調書に対する指摘、意見を述べることになった。 原告がトラスト地権者になった理由や、処分組合ニュースに対する意見、感想などを書いた、陳述書やアンケートなど28人分を証拠として提出。今後も追加する予定。まだの方はぜひ!

2000年5月30日(火)
 第4回  東京地裁八王子支部5月30日には被告側証人として、飯山前事務局長が出廷。山内弁護士による主尋問のあと反対尋問。「多くのトラスト権利者は多摩地区のゴミ事情もよく知らないで、処分場建設に反対するためだけの目的で土地を共有している」と言う部分について、飯山前事務局長は「処分場がなければ多摩地区のゴミは溢れ出す。『多摩地区のゴミ事情をよく知らないで』とは、溢れ出すことを知らないこと」と発言。それに対して梶山弁護士が「処分場の必要性の問題以前に、処分場の危険性、立地の適性などを問題にしていることを認識しているか」と切り返された。飯山氏の答えは「そう言うことを主張していることは認識している」というもの。樋渡、佐竹弁護士と次々続く鋭い尋問によって、地権者に対する処分組合の偏見に満ちた態度があぶりだされた。


収用裁決取消訴訟(被告・東京都収用委員会)

[概要と現状]

住民側は11回にわたる公開審理の中で、多数の問題点を指摘、事業の危険性や申請手続きの違法性などを訴えてきたが、それに対して正面から答えたり、議論を深めたりすることがないまま、昨年10月4日に収用裁決が出された。土地物件調書作成手続きに一部違法があったとしながら、却下自由に当たらないとするなど権利者の権利を全く無視したもの。収用裁決は承服しがたいものなので、裁決の取消を求めて訴訟を起こすことになり、2000年1月6日に東京地裁に提訴した。原告は全国の地権者364人。被告側に東京都知事も参加する見込み。被告代理人4人のうち2人は収用委員の川井健弁護士と関哲夫弁護士。事業認定取消訴訟と共通する部分も多いので、同時進行で審議されることになった。

[経過]

2001年11月12日
物件調書作成手続について証人尋問。

2001年9月12日
進行協議

2001年7月23日(月)
午後1時30分から4時30分まで3時間かけて地質学者の坂巻幸雄先生に対する証人尋問が行われた。坂巻先生は谷戸沢、及び第2処分場の危険性について、処分場の地質学的立地条件、周辺水系への汚染拡大の実情を今まで出されたデータを駆使、OHPで図示して説明され、汚染が進んでいることは、行政側の出したデータからさえ読み取れることを明らかにされた。さらに汚染の修復が困難なこと、将来に及ぶ環境汚染の危険性などについて証言された。

2001年4月16日(月)
安藤隆さんと後藤多美子さんの証人尋問。立ち木所有者に対する収用手続がいい加減に行われた実態を証言した。

2001年1月24日(水)
これ以降、事業認定取消訴訟と収用裁決取消訴訟が同時進行。

2000年11月2日(木)
 (収用裁決取消訴訟・第2回)原告代表の大橋光雄さん、地元玉の内の田島征三さん、風の当の制作代表中里絵魯洲さんがそれぞれの立場から裁決の不当性を述べた。

2000年10月4日(水)
 (収用裁決取消訴訟)裁判官がトラスト現地を視察2000年7月13日(木) (収用裁決取消訴訟・第1回)

2000年7月13日
(事業認定取消訴訟・第18回)4月14日に続いて被告側証人の飯山前事務局長の反対尋問。
冒頭に前回の尋問で間違った点(遮水工の材質、覆土が終わったと言ったこと、谷戸沢の埋立年月)を訂正。反対尋問では、処分場で焼却灰を降ろす際に灰が飛び散る様子をビデオで見せたが、湯気であると主張、その根拠は見た目と自分の経験とのこと。飛灰の質や扱いについて、遮水シートなどについて理詰めに追求する梶山弁護士の質問に対して、法的なことも技術的なことも答えに窮する場面がしばしばあった。
他の弁護士からも、「地質学者に危険を指摘された事は知っていたが、何も対応しなかった」と言う無責任ぶりや、日の出町と町民に迷惑料として多額の金が支払われている実態などが次々引出され、事業者としてふさわしいかどうかが明らかにされた尋問だった。

2000年4月14日
(事業認定取消訴訟・第17回)被告側証人として飯山幸雄前事務局長が出廷。主尋問で、二ツ塚処分場は遮水工など十分配慮してあり安全な施設だと強調した。反対尋問で佐竹弁護士が、谷戸沢処分場の汚水漏れ他、その後の情報隠しなどについて追及、一部事務組合としての処分組合の非民主的な体質を明らかにした。裁判長が交替した。


持分権確認の裁判(被告・処分組合土屋正忠管理者)

[概要]

 1999年10月4日に出された東京都収用委員会によるトラスト共有地収用裁決を受けて、処分組合は2000年3月31日までに、2800名余の地権者に対して補償金払渡しの手続きを行ったが、本人の意思を無視したり、確認もしないで勝手に供託するなど、数多くの違法な手続きが繰り返された。

 補償金払渡は処分組合の職員と構成自治体から『職員研修』として派遣された職員、総勢90名が担当したが、補償金払渡時に本人の意思を確認せず供託するなどした多くの違法な手続は無効であり、因って共有地の持分権=所有権はまだ権利者にあり、処分組合に移転していないことを確認する訴訟。

[経過]

2002年3月29日(金)
 荒川区 Aさん 持分権確認の裁判 判決補償金払い渡しにAさん宅を数回訪問した際の事実関係が争点だったが、裁判長は原告の言い分をまったく信用していない酷い判決だった。控訴する予定。

2001年7月13日(金)
 Iさん(NY在住) 持分権確認の裁判 判決弁護士への委任、また認められず
 ニューヨーク在住の原告は、「日本で誰かに委任して欲しい」という処分組合金城参事の要望で、札幌在住の弁護士に委任したので来なくてよいと言ったのに「委任関係が確認できない」として高橋知治・飯田真美両職員が血税を使って払い渡しのための『珍道中』(本人記述の『補償金払渡交渉体験レポート』)したケース。
 裁判所の判断は『原告は(自身で判断することが格別困難な事情もなかったのに)受領意思の有無について明言を避け、また、弁護士との委任契約を理由に弁済完了に協力しなかったものであるから、全体として、本件補償金の受領を拒絶したものと解さざるをえない』というもの。

2001年7月11日(水)
 巻さん 逆転敗訴  魚住庸夫裁判長処分組合による補償金払渡手続きは違法であり、トラスト共有地にある自分の持分権は処分組合に移行していないことを確認する「持分権確認訴訟」を起こしていた巻さんは、今年1月26日、東京地裁八王子支部において、勝訴しました。これを不服として処分組合は控訴し、その判決が7月11日出ました。2回行なわれた口頭弁論で、処分組合の山内弁護士は控訴しているにもかかわらず、一言も弁論しませんでした。これもヘンですが、処分組合に何か新しい主張をさせようとして、ごていねいに、毎回「何か言うことはないのか」と促す魚往裁判長の態度も異様なものでした。判決は、心配していた通りになり、怒りでいっぱいです。判決文の抜粋など、詳しいことは追ってしますが、取り急ぎ、判決文を受取ってすぐ、日の出弁護団の樋渡弁護士に書いていただいた見解をお伝えします。また、この判決がいかに不当であり、憲法違反であるかを多くの人に知ってもらうことと、処分組合に与する裁判所に対して何らかの行動を考えています。決まったらお知らせします。
判決の不当、違法な点     日の出弁護団 弁護士 樋渡俊一

2001年7月10日(火)
  昭島Fさん 持分権確認の裁判  鬼頭季郎裁判長 昭島市から出向している職員が来たので、「補償金の受領については責任者と話してから決めたいので、待ってほしい」と話したところ、「分った」といいながら一向に対応せず、たびたび押しかけてきた挙句『拒絶したので供託』とされたケースで、7月10日控訴審の判決が出された。鬼頭季郎裁判長は、「控訴人(昭島市Fさん)は職員が訪ねてきた時に、怒りと恐怖から正常な判断が出来ず、補償金を受領するか否か判断できない状況にあったから受領拒絶とは言えないと主張するが、…控訴人が正常な判断が出来ない状況にあったと認めるに足りる客観的な証拠はない…、被控訴人の職員の来訪目的は十分に承知していたと認められ…」と全く処分組合側の主張だけを認め、地裁判決を支持、控訴を棄却した。上告する予定。

2001年1月26日(金)
 巻さん 勝訴 犬飼真二裁判官 (東京地裁八王子支部)1月26日(金)午後1時10分から、東京地裁八王子支部で、札幌の巻知里さんの持分権確認訴訟の判決言い渡しがあり、犬飼真二裁判官は「原告の母親を代理人とした補償金の払渡しは無効」として、持分権を確認する判決を言い渡しました。
判決では「原告の意思を問題にしないまま、権限をゆだねられていない家人に補償金を交付したにすぎず、原告に交付したと同視できる状況にあったといえない」「母親に受け取る権限はなく、払渡しは認められない」などとなっており、これで巻さんの持分権が確認されたことになります。2001年1月17日(水) Fさん  請求棄却  関野杜滋子裁判官

2000年12月1日(金)
 Aさん またも請求棄却処分組合による違法な収用手続は無効であり、共有地の持分権=所有権はまだ処分組合に移転していないことを確認するために起こした持分権確認本訴で二つめの判決が12月1日、東京地裁八王子支部で出された。原告は鶴ヶ島市のAさん。自宅にいたにもかかわらず「留守のため受領不能」として供託されたケース。Aさんは「処分組合職員はよく確かめもせず不在と判断、『不在』のメモを置いて行った。事実と異なるため組合に電話したが、相手にされず供託された」と主張。しかし、裁判所は「組合職員は大きな声で呼んだのに、応えなかったのは原告の落ち度」などと組合側の言い分を鵜呑みにして請求を棄却した。「棄却」の結論が先にあるようなまったくひどい判決。12月11日に控訴した。この曽我大三郎裁判官は、Kさん、Sさんのケースも担当しているので先行き思いやられる。

2000年11月15日(水)
 Yさん まさかの不当判決 11月15日東京地裁八王子支部で初めての判決が出された。原告はYさん。本人はもとより家族も処分組合職員(三鷹市職員)と会ったことも、電話などで話したこともないので、当然受領も拒否していない。それなのに突然供託通知がきたというケース。原告は「土地収用法の供託の要件を満たしていないから無効」と訴えた。それに対して飯淵健司裁判長は、処分組合職員が事前の連絡をとっていないことを認めながら、「土地収用法95条2項1号所定の受領不能とは権利者が補償金を受領する事のできない客観的状況があれば足り…」「被告の職員が補償金を支払うために原告宅を都合5回訪問したが、原告及びその家族はいずれも不在だったのであるから、本件供託は土地収用法95条2項1号所定の受領不能の要件を満たしており有効」で「原告の請求は理由がないから棄却」という驚くべき判決が出された。 弁護士の話では過去の判例でも「受領不能」の場合、払う側がそれなりの努力をしなければならない、とされているので、それから考えてもおかしい。政治的判断のみの不当判決だ。留守が要件になるなら、支払側はいない時間をめがけて行けばよいし、権利者はその間ずっと拘束されることになってしまう。
 原告のYさんも「こんなもんだろうとは思っていたが、個人の財産権の侵害で、不可解。行政優位は裁判所の体質だが」と話していた。
 とても納得できる判決ではないので直ちに控訴の手続をする。尋問の概要(2000年11月5日現在) ①原告本人はもとより家族も処分組合職員(三鷹市職員)と会ったことも、電話などで話したことも、面会を拒絶したこともなく、もちろん補償金も受け取っていないし、受領も拒否していない。供託の要件を何一つ満たしていないのに突然供託通知が きた。判決は11月15日午前10時。 ②処分組合宮崎職員は、6人家族が揃って家にいる夜に訪問したのに、きちんと確認もせず、かってに不在と判断。原告は『不在のメモ』に気付き、受領の意思があると組合に電話したが相手にされず、数日後に『不在のため供託』の通知が来た。判決 は12月1日午後1時10分。 ③昭島市から出向している職員が来たので、「補償金の受領については責任者と話してから決めたいので取り計らってほしい」と依頼したところ、「分った」といいながら一向に対応せず、たびたび押しかけてきた挙句『拒絶したので供託』とされた。次回結審11月30日午後4時。 ④原告本人が留守中に来て、妻あるいは夫に受領を迫り、「本人でないから受領できない。本人と話してほしい」と言われたのに勝手に受領拒絶としてしまった。次回は12月5日午前11時(霞ヶ関606) ⑤処分組合飯田職員は札幌在住の権利者を訪ねたが、本人は不在だったので、『本人が母親に受領権限を与える』との委任状を母親に代筆させて、無理やり補償金を受け取らせた。処分組合は土地物件調書作成の際、地権者に対して委任状には印鑑証明が必要といっていたのに、この場合は同居している親子だから、と委任する本人の意思の確認もなく代筆させるというご都合主義。次回は11月10日午後1時30分。札幌の裁判所に原告本人と母親が出廷、八王子の裁判所からテレビで尋問する。 被告側のどの証人も「(札幌や長野などの遠方でも)事前に連絡しなくて良い」と指導され、訪問回数も決められるなど、すべて処分組合の指示通りに動いたと強調。訪問した職員の報告を受けて、処分組合職員が供託にするかどうかを決定することが証言された。補償金払渡に関わる処分組合職員らの非常識な行動は組織的なものであることが明らかになった。
 特に飯田職員の場合、北海道には数人の地権者がいるのにまとめて効率よく回ろうとせず、たった一人のために札幌に行き、その日のうちに仕事は終わらせたのに、翌日夜帰京したことが判明。補償金払渡は職員の慰安旅行を兼ねていたのか? これでは膨大な無駄金がかかるわけである。組合が「収用手続には莫大な金がかかった」と主張していることの実態が明らかになった。

2000年9月29日(金)
9月29日にはMさんのケースで処分組合の飯田真美職員の尋問。札幌在住のMさん方を訪ねたが地権者本人は不在だったので、『本人が母親に受領権限を与える』との委任状を母親自身に代筆させて補償金を支払った。処分組合は、土地物件調書作成の際、地権者に対して委任状には印鑑証明が必要といっていたのに、この場合は同居している親子だから、と委任する本人の意思の確認もなく委任状を代筆させるというご都合主義。また北海道には数人の地権者がいるのに、今回はMさんを訪ねただけで、まとめて効率よく回って歩こうとはしていない。しかもたった一人のために遠隔の地に行くのに約束もなしで行き、その日のうちに無理やり母親に補償金を受領させて仕事は終わったのに、職員は翌日夜帰京したことが明らかになった。補償金払渡は職員の慰安旅行を兼ねていたらしい。これではお金がかかるはずである。組合が「収用手続には莫大な金がかかった」と主張していることの実態がよくわかった。2000年9月6日(水)9月6日、初めての証人本人尋問は、Yさん本人と被告側の熊井利広氏(三鷹市職員)が証言。 Yさんはもとより家族もこの件で被告側証人と会ったこともなく、電話などでの連絡を受けたこともなく、面会を拒絶したこともなく、もちろん補償金も受け取っていないし、受領も拒否していないのに突然供託通知がきた、というケース。証人は「(大事な用件で尋ねるのに)事前に連絡しなくて良い」と指導されたり、訪問回数も決められるなど、すべて処分組合の指示通りに動いたと強調。訪問した職員の報告を受けて、処分組合職員(誰かは不明)が供託にするかどうかを決定すると証言した。補償金払渡に関わる処分組合職員らの非常識な行動は組織的なものであることが明らかにされた。Yさんの場合何一つ供託要件を満たしていないのに、供託されたというとても分り易い例なので、早く判決が出ることが期待されていたが、10月2日に結審し、判決は11月15日午前10時。


収用裁決に関する審査請求

[概要と現状]

1999年10月4日に出された東京都収用委員会によるトラスト共有地に関する収用裁決及び明け渡し裁決は違法であるとして、1999年11月4日、900人が建設大臣に審査請求を出した。

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